補助金 民間建築物のアスベスト除去等に対する補助制度
民間建築物のアスベスト除去等に対する補助制度
補助金の交付を受けるには事業の開始前に、事前の申請が必要になります。
埼玉県がアスベスト対策2/3補助します
アスベストとは、天然に存在する繊維状鉱物で石綿(せきめん、いしわた)と呼ばれ、熱や摩擦等に強い特性があるので、これまで建築資材としてさまざまな形で使われてきましたが、アスベストを吸入すると人体へ健康被害を及ぼすことが判明し、現在では原則として製造も使用も禁止されています。全てのアスベストを対象としています。
対象区域
- 12市:さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、所沢市、春日部市、狭山市、上尾市、草加市、越谷市、新座市及び久喜市
対象建築物
- 民間建築物が対象となります。
アスベスト除去等については、延べ面積が1,000平方メートル未満の建築物の場合、定期報告(建築基準法第12条第1項)の対象となる建築物(共同住宅、寄宿舎を除く)に限ります。
アスベスト対策の必要性
現在では、建築物にアスベストの飛散のおそれのある建築材料を使用することは禁止されていますが、過去に建てられた建築物においては、吹付け材にアスベストが含まれている建築物があり、放置していると劣化等に伴ってアスベストが飛散するおそれがあります。重量 0.1%超のアスベスト含有のおそれがある吹付け材が使用され始めたのは昭和30年代からですが、昭和50年に吹付けアスベストの施工作業が原則禁止となった以降も、平成7年3月31日までは5%以下のアスベストを含有する吹付け材の吹付け作業は法で禁止されておらず、在庫品の使用も考慮して、国では平成8年度以前に竣工(改修工事も含む)した建築物については調査対象と考えられています。
アスベスト種類
- クリソタイル(白石綿)
- アモサイト(茶石綿)
- クロシドライト(青石綿)
- クチノライト
- アンソフィライト
- トレモライト
含有調査及び除去等の内容
含有調査
対象となる吹付け材
アスベストの含有のおそれのある次の吹付け建材が対象となります。
(1)吹付けアスベスト
(2)吹付けロックウール
(3)吹付けパーライト
(4)吹付けバーミキュライト
※吹付け塗料は対象となりません。
対象となる含有調査
作業環境測定法第33条に規定する作業機関(JISA1481の仕様に適合する機器を備える機関)が行うJISA1481に規定する調査方法等で調査する含有調査
※定性分析でアスベストが検出されない場合は、任意で行う定量分析の費用は補助対象外になりますのでご注意ください。
補助額
1棟当たりの補助額:含有調査に要する調査費(限度額:1検体当たり8万円かつ1棟当たり25万円)
除去等
※除去等とは、アスベスト除去、封じ込め、囲い込みの事です。
対象となる吹付け材
アスベストの含有(重量比0.1%超)が確認された次の吹付け建材が対象。
(1)吹付けアスベスト
(2)吹付けロックウール
※吹付け塗料は対象となりません。
対象となる除去等の工事
(財)日本建築センターが審査証明した技術を有する者又は一定条件の工事実績を有する者が(財)日本建築センターが審査証明した工法若しくは(財)日本建築センター編集・発行の「既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説2018」に掲げるそれぞれの工法で施工する除去等の工事
補助額
1棟あたりの補助額:除去等の工事に要する工事費の3分の2(限度額:600万円(延べ面積が1,000平方メートル未満の建築物は300万円))
※補助金の交付を受けるには事業の開始前(契約前)に事前の申請と交付決定(内容の承認)が必要となります。
※契約後の補助金の申請は受け付けられません。
※補助金は予算範囲内に限ります(年度の途中でも締め切る場合があります)
※その他、補助事業に関する要綱等の内容に適合する必要があります。
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